北側斜線のお話(^^)/~~~

ユーザー 大島功市建築研究所 一級建築士事務所 大島功市 の写真

建築基準法には北側斜線という規則があります。
お互い様ということで…自分の北側に落ちる影を規制するという考え方です。
北側斜線は住環境が良くなればなるほど厳しくなります。
特に首都圏では高度斜線という言い方で、独自に決めている場所も多いです。
例を挙げてみますが…
一番きついと思われる東京都では、第1種から第3種まで3種類の高度斜線が決められてます。
第1種は5m+0.6勾配、第2種は5m+1.25勾配、第3種は10m+1.25勾配という具合に住環境(用途地域)が緩くなるに従って、高度斜線も緩くなっていきます。
ご自分の敷地の北側をこのような観点で見てみて下さい…北側斜線の発見があると思いますよ(^^)/~~~