外壁後退

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住宅地に住宅密集せずにゆったりとした街並みを形成するために、低層住居専用地域には、外壁後退という制限を定めた地域があります。

外壁後退とは、第一種低層住居専用地域と第二種低層住居専用地域において、建物外壁と敷地境界線までの離隔距離を1.5mまたは1.0mに制限することができるというもの。これは、地区計画、建築協定や、風致地区などによって定められる場合もあります。

この外壁後退により、建物と建物の間に一定空間が常に確保されるようになり、日照・通風・防火などの面で良好な環境をつくりだすことが可能になります。

なお、下記の条件を満たす場合は緩和措置を受けることができます。
・後退ラインからはみ出す部分の外壁の周囲の長さが3m以下であること。
・軒の高さが2.3m以下で、かつ外壁後退線よりはみ出す部分の床面積が5㎡以下であること。