角地緩和の条件

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「角地緩和」は、敷地面積に対する建築面積の割合を示す「建ぺい率」の緩和規定です。
建築基準法53条、第一項ではそれぞれ用途地域ごとに定められた建ぺい率が定められています。定められた建ぺい率に対して、同条第三項において緩和規定が明記されています。
①第三項一号では、第一項において建ぺい率が8/10とされた地域以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
②第三項二号では、街区の角にある敷地、いわゆる「角地緩和」
が定められています。
第一項で定められた建ぺい率の緩和として、
・上記①又は②の条件に該当する建築物にあっては、1/10。
・上記①および②の条件に該当する建築物にあっては、2/10。
が緩和されます。