「昨日資料を受け取りました。誠に有難うございました。
7人もの専門家の方々から資料をいただき、感動しました。
しかも、かなり具体的なご意見まで資料とともに頂いています。
I-1976、和室を洋間にリフォームしたい(神奈川県)
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コメント
ご要望の言葉通りでしたら、設計や監理はほぼ必要ないように思われますが、施工者の品質確保をプロの目をもつ第3者に確認して欲しいのでしたら、業務として受託させて頂く事は可能です。
我々建築家(=建築設計監理専業者)が行なう工事監理は施工者が行なう施工管理と異なり、設計図通りに施工されているか確認する業務です。つまり、シッカリとした監理を行なう為には、設計施工で建設会社・HMが監理をほぼしなくていい様に少ない設計図面(確認申請図面)ではなく、詳細の実施図面や特記仕様書を作成する必要がございます。(もちろん、施工者並みの図面の作成とその図面での監理を業務受託させて頂く事も可能ですが、今回は確認申請も必要ではないと思われますので我々への報酬を考えるとあまりお勧めいたしません。)
弊社は現在、元住吉にて設計監理を執り行っていて、半年以上週一回以上のお伺いしています。
建築家にご依頼をなさる際には、よろしくお願い申し上げます。
Archi-Lab.CAN 建築加塩設計株式会社 加塩博之 拝
ArchiLabCAN@ybb.ne.jp
=豊かな空間創造、幸福な時間=