I-2133、旅館への用途変更(東京都)

I-2133、旅館への用途変更(東京都)

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投稿者: 
現住所‐都道府県: 
東京都
現住所‐郡市区町村: 
墨田区
依頼内容: 

お世話になっております。
私は去年、墨田区**にて鉄骨造4階建の戸建を購入いたしました。この建物は、以前料亭として営業しており、謄本上の建物の表示は「店舗・居宅」になっております。
物件の所在地は商業地域/防火地域です。
 
この建物を、1983年築で確認済書があり、検査済証がありません。台帳記載事項証明書、新築時の設計図、測量図現在の間取り図などあります。
 
こちらの建物を、旅館への用途変更を希望致します。
 
 
建築家の所在地について:
建築家の所在地にはこだわらない
 





コメント

ユーザー 感共ラボの森 森健一郎 の写真
感共ラボの森 森健一郎
コメント: 

リュウ様
旅館への用途変更計画を拝見しました。
検査済証がない場合、建築された当時適正(適法)に建築されたかどうか
を確認して「適合証明書」を取得する必要があります。
この作業がかなり複雑で証明書を取得できるかどうかも不透明です。

・確認申請済取得日は1982年6月以前ですか、以後ですか?
 構造的には上記が重要です。
・用途変更すす部分の面積は200m2以下ですか、200m2超ですか?
 200m2以下であれば、今年の7月から用途変更申請が不要となります。

検査済証のない建物の用途変更はかなりハードルが高いです。
現実的には200m2以下の用途変更とすることが妥当でしょう。
※用途変更申請が不要な場合でも建築基準法及び条例に適合させる義務が
 あります。具体的な相談が必要でしたらご連絡ください。

HP : http://mori-ken.com
メール:kanlabo.mori@gmail.com
ーーーーーーーーーーーーーーーー
一級建築士事務所 感共ラボの森
代表 森健一郎
TEL:090-9134-2670
川崎市中原区等々力17-5
横浜アトリエ:横浜市中区太田町5-69
ーーーーーーーーーーーーーーーー

参考事例: 













ユーザー 横山武志建築設計事務所 横山武志 の写真
横山武志建築設計事務所 横山武志
コメント: 

初めまして、横山武志建築設計事務所、横山と申します

以前、確認済証のない、事務所店舗住宅のビルを用途変更して、簡易宿所に変更したことがあります。新築時の図面以外に確認申請図書があれば、用途変更の手続きが大きく違ってきます。

様々ノウハウもありますので、是非一度お話をお聞かせください
どうぞよろしくお願い致します

横山武志
横山武志建築設計事務所
143-0023 東京都大田区山王2-1-8-1214
Tel 03-5718-3118 Fax 03-5718-3119
http://www.ykarch.net
http://house-ws.net
info@ykarch.net





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