風致地区

ユーザー 桑原建築設計室 桑原 廣 の写真

都市計画法第58条1項により定められた政令です。
都市の住環境の優良な地域を指定して、風致を維持するために、
都道府県の条例で定められています。
具体的には、宅地の造成、木竹の伐採、建築の建坪率、敷地周囲から
の後退距離、建物の形態や色彩等決められています。
確認申請の事前の打ち合わせが必要です。
図の例は、敷地の後退距離を定められた地区です。
外壁がこの線よりはみ出すことが出来ません。(部分的な例外規定あり)
庇、屋根は問題ありません。材質や色彩は、役所と打ち合わせ
しなければならないので、専門家と相談してください。
風致地区は、規制はありますが、環境的には良好な地区ですので、
住宅地としてお勧めです。

外観