家に住まう「築10年」

ユーザー 前田敦計画工房合同会社 前田敦 の写真

瑕疵担保保証が適応されています。
これは、築年数が10年以内の住宅の基本構造部分(柱や梁など住宅の構造耐力上主要な部分、雨水の浸入を防止する部分)に欠陥や瑕疵がみつかれば、住宅を造った建築業者や住宅を販売した不動産業者が無料で補修しなければならないという法律です。

したがって、この瑕疵担保期間が過ぎる前に家全体のチェックをすることが必要です。

また10年という期間は永いもので、
建設当時まだ小学生だったお子さんがもう大学生?社会人?
成長されている姿に驚くほどです。

つまり家族のライフスタイルに変化が出始める頃でもあるので、
今後の住まい方を検討する時期でもあります。