特殊(特定)建築物等定期調査

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 特定建築物、例えば劇場、映画館、百貨店、共同住宅、学校、事務所等々(つまり不特定多数の人々が利用する建物)で一定規模のものに対して、定期的(建物の用途や規模で違いますが、毎年あるいは3年ごと)にその建物の建築部位(外壁や天井など)、建築設備(換気、排煙など)、昇降機等を調査し特定行政庁に報告をすることが義務付けられています。
 これは、その建物の所有者が、調査や検査を一級建築士などの資格者に委託して行います。
 この制度によって建物の安全性、耐久性の維持管理を確認できるというわけで、社会資産としてあるていど担保できるということであります。