建築物省エネ法規制措置の本格施行開始について

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平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)が、平成28年4月の一部施行を経て、今月4月から完全施行となり、先日国土交通省からお知らせのはがきが届きました。
(↑画像ははがきの内容を抜粋したものです)

主な内容としては、
2000㎡以上の非住宅建築物を新築・増改築する際、省エネ基準への適合義務が課せられ、確認申請の審査時に省エネ適合判定通知書を提出しなければ確認済証の交付を受けることができなくなるということです。

また300㎡以上の建築物(含む住宅)を新築・増改築する際、工事着工21日前までに所管行政庁に省エネ計画の届出が必要とのことで、省エネ基準に適合していない場合、変更を指示、命令をおこなうことができるとあり、実質的に適合しなければ着工できないこととなりました。

2000㎡以上の建築物を設計することは、当事務所のような住宅系を主に手掛けている建築設計事務所ではまずないとして、300㎡以上の住宅建築物は集合住宅も含めて十分手掛ける可能性があるので、これからは建築基準法に規定された確認申請の審査基準以外に、省エネ基準も考慮の上、設計していかなければならなくなりました。

その住宅用途の省エネ基準としては、外皮基準と一次エネルギー消費基準を満たすこととされ、
外皮基準については、外皮平均熱貫流率(UA値)及び冷房期の平均日射熱取得率(ηAC値)が基準値以下であるか、外壁・窓等の部位別に仕様が適合しているかを確認することとしています。

また一次エネルギー消費基準については、使用する各設備機器の一次エネルギー消費量の合計値が標準値を超えないよう確認することとしてます。

これらを実質的に手計算で算定することは困難で、実際には建築研究所ホームページに設けられた計算支援プログラム等により行い、出力シートにより確認することとのことです。

本来、建築基準法は建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低限の基準を設けて、国民の生命、健康及び財産を守ることを目的として制定されたもので、
規制の対象となるのは、建築物の構造や、換気設備の換気能力等であって、
建築物の窓や壁等の断熱性能や、冷暖房、照明等を含めた建築設備のエネルギー消費量は、規制対象外でしたが、
東日本大震災以降、我が国のエネルギー需給が逼迫してきている今日の情勢を背景に、産業・運輸部門以外の建築物部門においてもエネルギー消費性能の向上を図らなければならなくなり、新しい時代に入ったと言えるのではないでしょうか。

(詳しくは国土交通省のサイト→http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutakukentiku_house_tk4_000103.html
をご参照下さい)
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