外壁後退

ユーザー エヌスペースデザイン室 佐藤 直子 の写真

建築基準法は大きく、集団規定と単体規定に分けられます。
外壁後退は、その集団規定に属します。
外壁後退の制限は、良好な住環境を保つためで、
第一種、第二種の低層住居専用地域に設けられます。
隣地境界から1mあるいは1.5m建物の外壁を離さなければならないという決まり事です。
都市計画で定められますが、低層住専すべてに規制されているわけではありませんので、
確認が必要です。
尚、外壁または柱の中心線の長さの合計3mまでは緩和されます。
建物の出っ張った部分や、斜めに配されている角の部分が主に該当します。
小さな物置など、軒高2.3m以下でかつ床面積の合計5m2以下も緩和されます。

郊外の広めの敷地に大きな庭を残しゆったり建てられている住宅街は、
景観条例や緑化地域に指定されていることもあり、緑豊かな高級住宅街だったりします。
建蔽率も30~50%と厳しいところも珍しくはなく、高さ制限があります。(10m、12m)

画像は1.5m外壁後退規制の他、緑化率規制、第一種風致地区という大変厳しい地域での増築です。
お庭の植樹計画も致しましたが、竣工当時冬季でまだ柴の生えていない状態でした。
今は緑豊かになっています。