外壁後退

ユーザー ❨株❩アトリエ Y&R 栗城裕一 の写真

 外壁後退にはいろいろなものがあります。皆様よくご存じなのが、民法の「隣地境界線から50cm離して建築しなさい」というものがあります。これはお隣さん同士で合意して、もっと小さい離隔距離で建築されているところも多いですね。
 そのほかに、都市計画の観点から風致地区や地区計画などで隣地境界線や道路境界線からの離れ寸法を規定しているところもあります。また、地域によっては建築協定というもので、離隔距離を設定しているというところもあります。
 これらは、建築をする際にとても重要な規制になりますので、それぞれの役所で調査をして、うまくそれらをクリアするように計画をします。当然のことながら、このような規制にはそれぞれの緩和の条項もありますので、それらをうまく活用して計画をすることも設計者の腕の見せ所となります。