屋根裏部屋のある平屋住宅
投稿日時:
2018-02-24 19:46
昔の家と言っては失礼ですが、古民家では、入母屋造り(白川郷の合掌造り)など、屋根勾配を取り、その広い小屋裏空間を利用して、作業場(多くは養蚕場)としていました。
ログハウス(日本では校倉造り)も切り妻造りで屋根勾配を急にして、屋根裏を居住空間にしているものが多く見られます。
しかし残念ながらこれらは全て現在の建築基準法では2階建てになります。それではどのようにして「屋根裏部屋のある平屋住宅」にする事が出来るのか?平成12年の告示に現在の建築基準法における最終見解が示されています。それは、天井高を1.4m以下(平均では無く、一番高いところ)で、一定の面積(基本的には階の床面積の1/2)以下にすれば階・床面積に算入しないと言う事です。
これを屋根裏(小屋裏)部屋と呼べるのか?それは建て主の判断に依ります。少なくとも建築基準法では、作業場や居住空間は居室として扱われ、天井高は2.1m以上にしなければなりません。あくまでも倉庫又は物置有れば扱われます。