ロフトの活用方法

ユーザー 芦田成人 建築設計事務所 蘆田 成人 の写真

建築基準法ではロフトに関しての具体的な定義があります。
その床面積は直下階の床面積の1/2以下であること、天井高が1.40m以下であること、階段は固定式でないこと、などがその内容です。
 
これらが守られていない場合は、ロフトではなく、一つの階として扱われるため建築基準法上の扱いが厳しくなる場合があります。 

では、具体的な活用方法について見ていきます。 
 

1つは物置として活用する方法があります。季節外の洋服や布団、コタツなど大きな物を置いておくスペースですね。 
 

次に、ベッドルームとして活用する方法があります。賃貸のワンルームマンションなど広さを確保しにくい場合に空間を立体的に有効活用出来ます。 
 

そして、書斎やワークスペースとして利用することも出来ます。
こもれる程度の小さな空間なら集中力が増して作業もはかどるかもしれませんね。 
 
 
又、子供さんのプレイルームとして活用することも出来ます。押入れの中などの決して広くないスペースって、小さなお子さんは意外に好きなんですよね。お母さんのお腹の中に居た頃を何となく思い出しているのかもしれませんね。
先日、点検で伺ったお宅は、当初ご主人の書斎的に使う予定で設けたロフトでしたが、今ではお子さんのレゴブロックの展示スペースと化していました。(笑) 
 

写真は、築7年後に天井高さを生かして、お子さんの個室をロフトとして設けた例です。
30坪のお住まいにお子さんが4人、それぞれの個室を設けるには空間の立体利用が必要でした。
何となく秘密基地っぽいお部屋に、お子さんたちは大喜びされたそうです。