不適格擁壁とは、検査済証が得られていない擁壁です。高さが2.0mを超えるものは工作物として確認申請が必要なのですが、住宅地などでは不動産仲介業者が言葉だけで安全ですよと言われるものがあります。見た目で判断せずにきちんと検査済証の有無を確認してください。また、擁壁が存在するというのは当該地ががけ地であることによるのですが、この崖については各自治体で詳しく説明されていて、そのようなところに建築する場合の基準が定められています。ですから、がけ地(斜面地)に建築される方は、十分に調べてから建築されるよう、お気を付けください。