角地緩和の条件

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これは建ぺい率の緩和で、角地緩和を受けられれば10%加算されるというものです。
ただし、この『角地』の定義が曲者です。字義通り角にある敷地であれば何でもOK、
というわけではありません。基本的なものを見てみましょう。

①120°以内で交わる幅員4M以上の二つの道路にそれぞれ2M以上接道している敷地。
 →あまりにも大きい角度で交わる状態だと角地とは認識できない。

②敷地の周長の1/3以上がそれらの道路に接していること。
 →接している割合が小さいと角地とは認識できない。

上記は①と②の両方を満たす必要があります。
また、これに付随する制限が細かくつけられている場合があるので、
角地緩和の扱いを行政(役所)に確認するのを忘れないでください。
例えば①では、二つの道路の幅員の合計が〇〇M以上と決められている行政もあります。

それから、道路のほか公園、広場、川なども含まれますが条件があり、
公的管理がなされてるか? 将来にわたって空地が確保されるものか?などなど、
こちらも要行政チェックです。

行政チェックばかりで面倒もありますが、クリアされれば建ぺい率の1割加算が受けられます。
敷地の有効活用を望むなら、臆することなく緩和規定を利用しましょう。