用途変更の改正
投稿日時:
2019-09-07 10:44
建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴い、
法6条1項1号による、建築確認の対象となる床面積の合計について
『100㎡を超えるもの』が、『200㎡を超えるもの』に改められました。
今までは100㎡以下で確認申請無しだったものが、
200㎡以下までは確認申請無しとなったのです。
このことで、より多くの一般住宅が、特殊建築物への用途変更手続きの
ハードルが下がりました。(確認申請が無いと、時間の大幅な短縮や
費用のスリム化等の利点があります。)
改正の背景として、
空き家の増加傾向がある中で、
住宅をそれ以外の用途に変更して活用することが求められ、
安全性の確保と既存建築ストックの有効活用を両立するためには、
手続きの合理化対象の範囲を広げる必要がある。
ということが、あります。
確認申請不要の幅が広がりましたが、適法な建物としなければならないのは
当然のことで、改正により建築主にも建築士にもより一層の責任感が求められるように
なったと感じます。
また、これは改正前からのことですが施設などの場合、建築士による意見書(適法に関して)
を求められることが多いようです。
具体的な内容は行政によって違うため、事前の行政調査が必要です。