契約前の設計料について
投稿日時:
2020-02-27 19:53
私どもの事務所では、原則的に「設計監理業務委託契約」を結んだ後に設計業務に入ります。
したがって、契約前の設計料は原則発生ません。正確にいうと存在しません。
事務所への問い合わせや無料相談にお見えになる方の中には、契約前にラフで構わないのでプランニングを懇願され、そのプランを見て判断したいという方が少なからずいらっしゃいますが、私どもの事務所では、ラフなプランであっても設計契約前に設計をおこなうことはありません。
その理由は、プランニング作成そのものが私ども建築設計事務所の業務の大事な一部分であり、デザインすることに他ならないからです。
また、短時間で練られたプランは、密度の薄いプランでしかなく、あまり意味がないと考えるからです。
しかし、どうしてもプランニング作成を希望される方がいらっしゃるので、私の事務所では最近トライアルプランニングということをおこなうようにしました。
ただし、実際に設計作業を伴うので、トライアルプランニング作成料として10万円を支払っていただくシステムを取っています。
お客様と直接お会いして希望される住まいについてヒアリングをおこない、現地調査および役所調査ののち、2~3週間お時間をいただいて設計作業をおこないます。
この一連の作業は、通常の設計契約後におこなう基本設計となんら変わりません。
そして、お客様へ直接プラン提示し、説明をおこなった後、プランを気に入ってくださり、私どもの事務所と設計監理業務委託契約を結ぶ場合には、お支払い頂いた金額10万円は設計監理料に充当するかたちになります。
ただ、このトライアルプランは上記で書いたとおり短期間で練られたため、設計契約後の基本設計はこのトライアルプランを元に、再度練り直すことが多いです。