崖条例に宅地造成規制法!!
昨日、ふと見かけた風景。
なんでもない川なんですが。
水面に太陽が当たって、
反射した光って、とても幻想的だななんて。
打ち合わせ前で、少し時間があってので、
車を降りて眺めてました。
自然の美しさって、ほんと心が洗われるというか、
癒されますね。
こういった感性は、持ち続けたいなって思います。
昨日、こちらへ。
どこって??(笑)
県の建設事務所です。
とある家づくりの事前協議のために行ってきたんです。
実は、お客様も同席でした。
こちらの家の敷地。
とっても大きくて、アチコチに崖があるんです。
敷地から上がってるところもあれば、
下がってるところもあって。
一番高いところから、一番低いところまでで、
なんと、高低差は、8m!!!
3階建ての建物に匹敵しますね(笑)
かろうじて、家を建てる範囲だけは、フラットなので
助かってますが、その周辺との関係が大事なんです。
こういった土地にかかる法規制で大事なのは、
通商、「崖条例」なんて呼ばれてるもの。
2m以上の高低差がある場合は、その2倍の水平距離の範囲内に
家を建てることが基本的にはできません。
何かのきっかけで、崩れたりしたら大変ですから。
ただし。。。
そんなこといってると、地域によっては、
家を建てられなくなってしまうため、
いろんな方法を講じることで、建てれるようになります。
シンプルなのは、土地をとめるための壁=擁壁をつくること。
しっかりと構造計算して設置すれば、安全なのですが、
すんごいコストなんですよね。
高さにもよりますが、下手すると1000万円単位!!!!
なので。
それを避けるための方法もあったりするんですよね。
その辺は、崖条例で調べていただくといろいろできてますよ。
そうそう。
話を戻して。
今回の敷地では、敷地が広いこともあって、崖条例はクリア。
ただ、もう一つネックになっていたのは、
宅地造成規制法だったんです。
一部、造成する必要が出てきていたのですが、
造成する程度によっては、この法律が適用されて、
すごい擁壁をつくることになったりするんです。。
その取扱いを管轄しているのが、県の建設事務所だったんです。
慎重な面持ちで、相談したのですが。。。。
なんと。
想像していたより、とても寛大な考え方でよかったんです!
名古屋市内では、結構いろいろとあったりするので、
慎重になりすぎていたようです。
結果。
もっと造成してもOKなんてことになりました。
これも一つの経験になりました。
今後は、こういった土地の場合、考えるポイントがハッキリした感じ。
これだけ経験してきているんですが、
まだまだ知らないこともあるんですよね。
日々学習ですね。
でも。机上の空論では、身に付きません。
具体的な案件をもとに、いろんな経験をさせてもらっていることに
深く感謝ですね。