セルフビルドと法律

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法律には、逃げ道というか例外というのは必ずあります。

(一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければできない設計又は工事監理)

第3条の3 
前条第1項第2号に掲げる建築物以外の木造の建築物で、延べ面積が100平方メートルを超えるものを新築する場合においては、一級建築士、二級建築士又は木造建築士でなければ、その設計又は工事監理をしてはならない。

∴よって、建築確認申請書には、延べ面積100㎡以下であれば設計監理はセルフビルドで可能ということになります。なお、施工においても規定はありませんので、セルフビルドでも可能です。