自宅兼美容室の外見
投稿日時:
2020-03-27 14:22
閑静な住宅地(第一種低層住居専用地域)に建つ住宅に増築した、小さな「自宅兼美容室」の実例です。
建築基準法では、第一種低層住居専用地域につくれる店舗は、50㎡以下かつ建築物の延べ面積の1/2未満と決められています。また、既存の住宅に増築としてつくる場合には、他にもいくつかの条件が課せられます。
この美容室は、それらの基準を満たした上で、板塀や植栽を使って自宅との視覚的な距離感を保ちながら、周囲の良好な住環境に溶け込むような外観を志してデザインしました。
完全予約制で小規模なの美容室のため、派手なサインや看板を掲示することもなく、隠れ家的なお店として静かに存在しています。