道路幅と容積率
投稿日時:
2020-04-02 14:40
容積率は、基本的には用途地域ごとに規定された制限が適用されますが、その土地が面する前面道路の幅によって変わることもあります。つまり、土地に面した道路の幅が狭い場合は、容積率がさらに制限を受けるということです。
(1)第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 4/10
(2)第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 4/10
(3)その他 6/10
例えば、上記(1)(2)の住居系の用途地域で、指定容積率が200%の土地が幅4mの道路に面している場合、基準容積率は「4m×40%=160%」です。
容積率は指定容積率・基準容積率のうち厳しい数値のものが適用されるため、この土地に家を建てるには容積率160%以下でなくてはなりません。