用途地域によっては外壁を敷地境界線より1Mセットバックする指導の場合があります
法律は例外もあり、次の条件を満たす場合は、外壁後退の緩和措置を受けることができます。後退ラインからはみ出す部分の外壁の周囲の長さが3m以下であること軒の高さが2.3m以下で、かつ外壁後退線よりはみ出す部分の床面積が5㎡以下であること。
また建ぺい率の算定ではバルコニーの奥行が1m以上ある場合には建ぺい率算定に含まれることになりますので、外壁後退と合わせて扱いを留意する必要があります。
一級建築士 南 俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
今回は、非常に難しい宅地の購入に関して、多くの建築士の方々から親身に相談にのって頂けました。今回は、結果的に仕事の依頼には至らなかったのですが、このようなサイトがあることを初めて知り、...
2015年の残暑が厳しい頃にこのサイトに依頼を掲載させていただきました。多くのお返事を頂き、数人の方とのやり取りを経て、ほぼ直観的に(?)TAM建築設計室の新井さんに我が家の『家づくり』...
早々に連絡を頂き、面談までさせて頂きました。このような機会を得られるのもこのサイトのお蔭と感謝致しております。今後設計の先生と共に発展出来ればと思っております。...