用途地域によっては外壁を敷地境界線より1Mセットバックする指導の場合があります
法律は例外もあり、次の条件を満たす場合は、外壁後退の緩和措置を受けることができます。後退ラインからはみ出す部分の外壁の周囲の長さが3m以下であること軒の高さが2.3m以下で、かつ外壁後退線よりはみ出す部分の床面積が5㎡以下であること。
また建ぺい率の算定ではバルコニーの奥行が1m以上ある場合には建ぺい率算定に含まれることになりますので、外壁後退と合わせて扱いを留意する必要があります。
一級建築士 南 俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
ご紹介して頂きありがとうございます。何もわからなかったので、色々調べて頂いてそのまま建てていたら大変でした。申請する事が沢山あるので、出来上がりは大分先になりますが、...
このサービスを利用する前はこのサービスを利用する前は法人の希望に合った建築士に巡り合えるかということにということに困っていました...
初めてで何から手をつけたらいい状況の中、わざわざ遠方から相談だけのために駆けつけて頂きました。結果的にはリフォームはせず、住み替えという選択肢を選びましたが、...