用途地域によっては外壁を敷地境界線より1Mセットバックする指導の場合があります
法律は例外もあり、次の条件を満たす場合は、外壁後退の緩和措置を受けることができます。後退ラインからはみ出す部分の外壁の周囲の長さが3m以下であること軒の高さが2.3m以下で、かつ外壁後退線よりはみ出す部分の床面積が5㎡以下であること。
また建ぺい率の算定ではバルコニーの奥行が1m以上ある場合には建ぺい率算定に含まれることになりますので、外壁後退と合わせて扱いを留意する必要があります。
一級建築士 南 俊治
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今回は他設計士さんにお願いすることになりましたが、このシステムは大変施主にとって有難いと思います。今はハウスメーカーさんばかりで、...
お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
当方大阪ですが、近隣府県の多くの建築士の先生方より打診を頂きました。自己紹介文やその方のHPを拝見し、あるいはメッセージでやり取りしまして、面談を開始致しました。とにかく一歩、...