用途地域によっては外壁を敷地境界線より1Mセットバックする指導の場合があります
法律は例外もあり、次の条件を満たす場合は、外壁後退の緩和措置を受けることができます。後退ラインからはみ出す部分の外壁の周囲の長さが3m以下であること軒の高さが2.3m以下で、かつ外壁後退線よりはみ出す部分の床面積が5㎡以下であること。
また建ぺい率の算定ではバルコニーの奥行が1m以上ある場合には建ぺい率算定に含まれることになりますので、外壁後退と合わせて扱いを留意する必要があります。
一級建築士 南 俊治
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田中郁恵設計室 田中郁恵
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このサービスを利用する前は不慣れな地域での数社の設計事務所を探すのは至難の業でした。 このサービスを利用する前に不安だったことは *...