離れ建築と不可分建築についてですが、注意点として敷地分割することで違法建築物となってしまう可能性があります。
敷地を分割してもOKなのか?
分割により接道は大丈夫か?
分割により開発行為に該当する可能性はないか?
などをチェックし、問題がないなら分割したほうが将来的にいいように思います。
ただし1敷地の2件の建物が存在する場合、不可分建築の場合には申請上可能な場合があります。
一級建築士 南俊治
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難しい依頼だと思うのですが、話を聞いて頂けるとお二人から返事をいただきありがとうございます。お盆には帰省するのでその時に、...
お蔭様で4件の建築士事務所から御連絡を頂き、その内の1件の方と契約を結び、現在進行中です。 非常に良い方で有り難く思っております。 ...