離れ建築と不可分建築についてですが、注意点として敷地分割することで違法建築物となってしまう可能性があります。
敷地を分割してもOKなのか?
分割により接道は大丈夫か?
分割により開発行為に該当する可能性はないか?
などをチェックし、問題がないなら分割したほうが将来的にいいように思います。
ただし1敷地の2件の建物が存在する場合、不可分建築の場合には申請上可能な場合があります。
一級建築士 南俊治
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
今回予想以上の4人の方からコメントいただきまして、驚いております。昨日二人の方に現地でお会いして、どちらも魅力のあるアイデアを出していただき、とりあえず、...
お仕事を依頼した建築家: ジュウニミリ建築設計事務所 二村はじめ様 ...
住居併用アパートの建築にあたり、ネットで色々と検索をしている時にふと目に止まったこのサイトですが、簡単にメンバー登録が出来、沢山の親切な建築家の方より、色々な意見が伺え、とても参考になりました...