崖条例には、擁壁の基礎端部から30°の根入れ角度内に建物の基礎を深く掘り下げて計画するよう指導があります。それはコンクリートの基礎を深基礎とする場合のほか鋼管杭でその根入れ角度内に納まれば申請上はパスします。法の趣旨は既存擁壁に上部の建物荷重を擁壁に負担させないよう配慮するためのものです。
一級建築士 南 俊治
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お世話になりました。米戸さんと話を進めております。ありがとうございました。
早速の御連絡ありがとうございます。すみませんが、昨日にご連絡があったところと一度お話しをさせていただくことになりました。申し訳ありませんが、...
沢山の方々にお話を頂きました。メールのやり取りでお気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、多少のパソコン操作は出来ますが「出来ます‼」と言えるほど上手ではありません。...