角地緩和の条件とは、敷地が二つの道路に面し、かつ直行する角の敷地を含む場合を指します。
その場合には、建ぺい率が10%緩和できるといいものです。容積率は関係ないので注意してください。
一級建築士 南 俊治
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お仕事を依頼した建築家:
高橋奏樹様
建築家相談依頼サービスに投稿する前にどんなことで悩んでいましたか?:...
直接建築家の方にご連絡するのは少し敷居が高い感じを持っていました。
このようなサイトがあったおかげで色々とご相談させていただくことができました。
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住居併用アパートの建築にあたり、ネットで色々と検索をしている時にふと目に止まったこのサイトですが、簡単にメンバー登録が出来、沢山の親切な建築家の方より、色々な意見が伺え、とても参考になりました...