角地緩和の条件とは、敷地が二つの道路に面し、かつ直行する角の敷地を含む場合を指します。その場合には、建ぺい率が10%緩和できるといいものです。容積率は関係ないので注意してください。
一級建築士 南 俊治
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北名古屋市のたかちゃんです。この度アトリエ創の宮坂様に大変ご迷惑をおかけし申し訳ありませんでした。将来家を建てる時、...
建築家紹介センター様サイトにて建築家さんと繋いでいただきました、**と申します。まだ成約とまでは行っていないのですが、たいへん良い方と巡り会えたように感じています...
本日資料を受け取りました。
有難うございました。 6人の建築士の方から資料やご連絡をいただき感謝しています。
内容は、...