不適格擁壁

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擁壁の種類によって制限があります。よく見られる間知石は最高でも5メートル以下にしなくてはなりません。その他たま石積みなら1.5メートルといった具合です。たまにコンクリートブロックを二段重ねしたものを見かけることはありますが、不適格擁壁となります。また不適格擁壁とは、建築基準法の施行前に建築され、何らかの事情で確認申請が出されていないものや、検査済証などの証明する書類が無いもののことをいいます。つまり、現在の建築基準法に適合していない擁壁ということです。
もし、自分が購入しようとした物件にこの不適格擁壁が含まれていた場合、擁壁工事の費用まで負担しなければならなくなってしまうかもしれないのです。ご注意下さい、土地の購入前に一級建築士に診てもらうことをおすすめします。