建物の解体時に問題になるのが、アスベストです。最近は裁判などでよく耳にすることですが、賠償金も確定して判例がでるなど、該当の心当たりのあるかたは申請いただければと思います。
昭和50年10月1日から平成16年9月30日までの間に、屋内での建築作業現場で働いていた方(一人親方・中小事業主等を含む)またはそのご遺族の方
その結果、石綿肺、中皮腫、肺がん、びまん性胸膜肥厚、良性石綿胸水など石綿関連疾患を発症し、労災認定または石綿救済法認定を受けた方
なお、法改正があり解体業者は事前にアスベストについて申告する義務がありますので要注意です。