再建不可物件の救済措置

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再建築不可物件でも再建築が可能になるケースもあります。それは、
接道義務を果たしている隣接する土地を購入する
建築基準法第43条の救済措置「ただし書き」の規定を確認する。
現行道路の中心から2m以上下がった場所に建て替える。
建築基準法による道路ではない通路に面している土地の場合、同じ通路に面している土地の所有者に働きかけ、一緒にセットバックすることで通路を道路申請する。などですが、再建築不可物件について定めている建築基準法第43条には、救済措置が設けられています。その内容は、敷地の周囲に広い空き地があるなどの条件を満たした土地であれば、接道義務を果たしていなくても再建築可能であるというものです。
ただし、この規定には明確な基準がないため、自治体が独自に判断しています。その物件が適用可能かどうかは「法43条許可申請」を提出してみないとはっきりしません。
建築基準における道路に面していても、幅員4m以下であったり、接している部分が2m以下の場合、道路の中心から住居を2m以上離すこと(セットバック)で建築可能になります。(2項道路・みなし道路)
また、道路申請も必ずしも許可されるわけではありません。事前に役所へ確認することをおすすめします。