旗竿地のアプローチ

ユーザー 桑原建築設計室 桑原 廣 の写真

建物を建てるための土地には、建築基準法で条件が定められています。
道路に2m以上接していなければ認められません。この奥行のある
土地を分割する方法として、幅2mまたは3mの通路状の土地が
形成されて来ました。このような土地を旗竿地と呼びます。
この通路上の土地は、奥の土地のアプローチや駐車スペースの利用が
多く、味気ないデザインになりがちです。参考例は、既存の階段を
スロープにして、片側に壁を設けて、ツタの壁をデザインしました。
これにより、アプローチが楽しい通路になりました。通路幅が狭いので、
植栽等は難しく、構造物は、規制がありますので、専門家に
相談してください。

アプローチデザイン