旗竿地のアプローチ
投稿日時:
2021-10-02 16:16
旗竿地とは、道路に接する出入口部分が細い通路上の敷地になっており、その奥に家の敷地がある形状の土地のことで、竿のついた旗のような形状をしているので、そのように呼ばれております。
建築基準法では、原則として、建物の敷地は、幅4m以上の道路に2m以上接道していなければならないと定めております。
土地を分割する場合、道路に沿って短冊状に幅の狭い細長い敷地に分割するよりも、道路沿いの敷地から、道路に2m以上接する通路部分を取って、奥にある程度まとまりのある敷地を造る方が、住宅地として販売しやすくなります。
なので、敷地の通路部分の幅は2mの場合が多く、車の駐車スペースにするにも巾が足りず、何もしなければ、中途半端な土地になりやすいです。
しかし、逆に、そのアプローチを、住宅の玄関までのアプローチとして、魅力的なデザインに設計することもできます。
奥行のある住宅までの道行を、日々行き来することで、楽しみが生まれ、毎日の生活に活力を与えることが出来ます。