なんのこっちゃ?という感じですが是非押さえておきたい事柄です。これは、法53条3項1号ロに基づく建ぺい率緩和の事で、準防火地域内にある準耐火建築物は、建ぺい率が1割増になるというものです。『火災に対して配慮された建物なら、建ぺい率をアップしても良いんじゃない?』という意図があるらしいです。(講習会でそのように伺いました)共同住宅ではよく使う緩和事項ですね。特に木造3階建てだと準耐火建築物は必須なので、準防火地域内に建てる場合は耐火スペックを上げることなく緩和を受けられます。
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2015年の残暑が厳しい頃にこのサイトに依頼を掲載させていただきました。多くのお返事を頂き、数人の方とのやり取りを経て、ほぼ直観的に(?)TAM建築設計室の新井さんに我が家の『家づくり』...
早々に連絡を頂き、面談までさせて頂きました。このような機会を得られるのもこのサイトのお蔭と感謝致しております。今後設計の先生と共に発展出来ればと思っております。...