建物は新しく建てるときに、どのような使い方をするかにより『用途』が決められて作られます。
用途により、対価性能や設備器具等も法律により決められた基準をクリアする必要があります。その為、用途が変わるという事は法令基準等も異なる為『用途変更』の申請と許可が必要となってきます。
法令が厳しくなる用途の変更では、大規模の改修が必要となったり、変更が出来ないこともあります。
その為、用途変更が必要な場合速やかに専門家への確認が必要です。
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お仕事を依頼した建築家:
高橋泰樹設計室 高橋泰樹さん...
当方大阪ですが、近隣府県の多くの建築士の先生方より打診を頂きました。自己紹介文やその方のHPを拝見し、あるいはメッセージでやり取りしまして、面談を開始致しました。とにかく一歩、...
大変お世話になっております。昨年、仲里様のサイトから建築家の紹介を受けたSと申します。 応募により6社からオファーをいただき、そのうち2社と面会し、...