敷地分割
投稿日時:
2021-11-03 20:42
敷地にはさまざまな規制があります。また、地域により規制が変わってきます。
なかでも敷地分割については、身近なところで市街化区域と市街化調整区域により費用は変わります。
建築をするには、一敷地、一建物という決まりがあり、一つの敷地に一つのの建物を建てるのが原則です。
ただし、不可分用途の建築やはなれの建築は認められています。
さて、前置きが長くなりましたが、公図上一筆の広めの敷地に二軒住宅を建てたいとなった場合、その敷地を分割することになります。
市街化区域の場合は、一軒ごとに建蔽率や容積率をクリアし、
壁面後退など必要な規制をクリアさせられれば、敷地を分割させて建築確認申請を行うことができます。
これが、市街化調整区域になるとそうはいかず、一筆の敷地を分割するためには文筆という作業が必要になります。
文筆するためには測量もしますし、それなりの費用がかかります。
そのうえで開発許可が必要になってくるのです。
少し話がそれましたが、敷地の分割は地域にとり手続きと費用が大きく変わるため注意が必要です。
まずは、専門家にご相談を。
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