建物は基本的にはひとつの敷地にひとつが原則となります。その為、一敷地にもうひとつ建物を建てたいとなった場合、敷地を分割する事で建築が可能となる場合があります。その際に注意が必要なのが、現存している建物が接道や容積率、建坪率等の点で違反とならないようにする点です。その点がクリアできる場合、申請上で敷地を分割する事で建物を建てる事が可能となります。
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住居併用アパートの建築にあたり、ネットで色々と検索をしている時にふと目に止まったこのサイトですが、簡単にメンバー登録が出来、沢山の親切な建築家の方より、色々な意見が伺え、とても参考になりました...
契約した建築家名・事務所名を教えて下さい 三村邦彦。三村邦彦建築設計事務所 ...
当方の質問に対し、丁寧にかつ判り易く多くの助言を回答として横山武志様より頂きました。その結果、当方の考えていた案はコストと効果が見合わないことが判りました。今後、建築関係の悩み事があれば、...