敷地分割

ユーザー 岩間誠治一級建築士事務所 岩間誠治 の写真

建物は基本的にはひとつの敷地にひとつが原則となります。その為、一敷地にもうひとつ建物を建てたいとなった場合、敷地を分割する事で建築が可能となる場合があります。
その際に注意が必要なのが、現存している建物が接道や容積率、建坪率等の点で違反とならないようにする点です。
その点がクリアできる場合、申請上で敷地を分割する事で建物を建てる事が可能となります。

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