建物は基本的にはひとつの敷地にひとつが原則となります。その為、一敷地にもうひとつ建物を建てたいとなった場合、敷地を分割する事で建築が可能となる場合があります。その際に注意が必要なのが、現存している建物が接道や容積率、建坪率等の点で違反とならないようにする点です。その点がクリアできる場合、申請上で敷地を分割する事で建物を建てる事が可能となります。
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50歳台です、今まで新築や中古住宅など住み替えてきました。中古住宅購入時でも、やはり設計士が関わり時間をかけて立てた家は、住みやすく、こだわりがあります。今回は、...
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