二世帯住宅の一部賃貸
投稿日時:
2021-12-19 13:52
二世帯住宅は、親世帯と子供世帯を完全分離とした形とする場合は共同住宅や長屋といったアパートのような建物用途となり、計画内容に大きく規制がかかってきます。そのため、一般的には玄関を扉で行き来だけできるようにしたりと一部分をつなぐことで一戸建ての住宅として計画することが多くあります。
その場合、あとで一部分を賃貸として貸し出したり親世帯を後々賃貸として貸し出す場合は共同住宅としての用途変更が必要となります。
その場合、地域によっては建物自体の耐火性能が厳しくなったり、世帯数によって接道の条件等も変わったりします。
その為二世帯住宅を設計する際、親世帯の賃貸転換を視野に入れた計画もある程度検討して設計が必要です。
そのようなご相談もお気軽にお声かけください。