壁面後退とカーポート

ユーザー ARKSTUDIO一級建築士事務所 茶之木宏次+羽木みどり の写真

一種低層住居専用地域、二種低層住居専用地域、田園住居地域 の用途地域にある敷地で、都市計画によって定められた場合は、建築物の外壁または柱を敷地境界線から一定の距離、離さなければなりません。
このような“隣地境界線から外壁までの離隔距離に関する制限”を、略して「外壁後退」と言います。
カーポートについての「外壁後退」は形状によって判定が分かれます。
はね出し庇のカーポートは、外壁後退の対象外ですが、
柱で区画されたカーポートは、外壁後退の対象になります。
ただし、軒高2.3m以下で、かつ、外壁の後退部分からはみ出した柱間の長さの合計が3メートル以下になる部分は緩和されます。