崖条例にかかる土地では、建物を安息角という崖の支点から30度の範囲内で支持する必要があります。
高低差が1メートル程度であれば基礎を直接深基礎にする等の対応で対策できますが、高さが2m以上あったりと高くなる場合では、改良杭を安息角へ到達させる対策でも対処可能です。
高低差の対策は、支持地盤による崩落の回避等だけではなく土留の処理としての擁壁対策も必要なため、計画地の条件を総合的にみて、計画建物と合わせて対策が必要です。
土地購入前の擁壁相談もしておりますのでお気軽にお声掛けください。
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新規事業の立ち上げに際して、建築家紹介センターのサービスを利用させていただきました。経験も豊富な建築士の方々より多くの反響を頂き、現在お話を進めさせて頂いている方も含め...
福岡の人が立ち上げたサイトのようで、県外の建築士等は相手にしてないかな?福岡県内限定のレベルだと思う
お仕事を依頼した建築家: エヌスペースデザイン室佐藤 直子様 ...