崖条例にかかる土地では、建物を安息角という崖の支点から30度の範囲内で支持する必要があります。
高低差が1メートル程度であれば基礎を直接深基礎にする等の対応で対策できますが、高さが2m以上あったりと高くなる場合では、改良杭を安息角へ到達させる対策でも対処可能です。
高低差の対策は、支持地盤による崩落の回避等だけではなく土留の処理としての擁壁対策も必要なため、計画地の条件を総合的にみて、計画建物と合わせて対策が必要です。
土地購入前の擁壁相談もしておりますのでお気軽にお声掛けください。
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沢山のアドバイスありがとうございました。相手方を信頼しずきてしまい、自分達でチェックをするなどせずお任せでここまで来てしまったこと自分たちの甘さを深く反省しております。...
経験豊かな方が応募してくださいました。事務所が近所だったので驚きました。現在、費用の見積もりを出して戴くよう依頼中です。うまく成就することを願っています。 そもそも、...
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