農地の用途変更<農地転用>
投稿日時:
2022-02-11 13:52
先ずは、農業委員会にて農業振興地域内か外の確認が必要です。
併せて、必要な書類と期間を詳しく教えて頂けます。
全国農地ナビでも調べられます。
https://www.alis-ac.jp/FarmInformation
農業振興地域内は、原則的に住宅は建てられません。
但し、一定の条件内でしたら可能です。
写真の『風景を包み込む大屋根の美しい家』は朝倉郡の農業振興地域内でした。
但し、ご子息の住宅につき建築可でした。
農業振興地域から除外する必要があり、期間は1年かかりました。
①農振除外の町役場に事前協議(1週間)
②県へ事前協議(2週間)
③協議内容に即して図面作成
④農振除外の本申請(8か月~10か月)
⑤農振除外完了
⑥農転申請(2か月)
⑦農転完了
⑧確認申請
⑨着工
農業振興地域外で市街化区域内にある場合、農業委員会に届出をするだけの比較的簡単な手続きです。
それ以外は、許可が必要になる場合があり許可が下りるまで期間を要します。
余裕を持って計画されてください。