確認申請の申請者
投稿日時:
2022-05-08 16:12
建物を建築する前には必ず、その建物が建築基準法など関連法規に適合しているかどうかを、行政庁に建築確認申請書類を提出して確認していただく必要があります。
確認申請書を提出するのは原則、建築主ですが、実際には、建築主の委任を受けた設計事務所、工務店、ハウスメーカーなどに所属する建築士などが代理人となって業務を「代行」することがほとんどです。
その場合は、確認申請書には建築主から申請する手続きの一連業務について委任を受けた「委任状」の添付が必要とされています。
なお、資格が無い一般の方でも、木造で2階建て以下、かつ、延べ面積50m2以下の建築物などであれば、設計や工事監理をすることができます。
しかし、資格が無い方の場合には、申請書の審査や完了検査時の特例が受けられず、提出する書類が多大になります。