堀込み車庫と建ペイ率

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堀込み車庫と建ペイ率の関係ですが基本的に、屋根があるものは住宅などと同じ「建築物」扱いとなり、建築面積に含めなければなりません。
一方で、掘り込み車庫の場合は屋根があるので建ぺい率の対象になりますが、地下車庫の場合、地盤面から車庫の高さが1m以上出ていなければ建ぺい率の規制は受けません。

補足ですが、「容積率」についても触れておきます。「容積率」とは敷地全体の延床面積のことで、掘り込み車庫やカーポート、ガレージなどが住宅と別々になる場合、延べ床面積に含めなければなりません。しかし、車庫やカーポート、ガレージなどの面積が延べ床面積の5分の1であれば、面積に含めなくても良いということになっています。

一級建築士 南 俊治