増築の確認申請で留意しなくてはいけないことは、既存の建物が法的に不適格な建築のままでは増築申請が原則受け付けられません。要は検査済み書が無い建物の敷地内に増築は基本できないというシステムです。ただ、要件には逃げ道も用意されており、再度申請して法的に支障のないことを証明すればできる可能性はあります。ケースによっては構造計算を要求される場合もありその場合、基礎形状や仕様が不明なときにやっかいなことになります。
一級建築士 南俊治建築研究所
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
本日資料を受け取りました。
有難うございました。 6人の建築士の方から資料やご連絡をいただき感謝しています。
内容は、...
今回、偶然、このサイトを見つけましたが、まず、運営側の対応の速さと丁寧さに驚きました。崖条例に関する事でしたが、1日でその分野に詳しい建築家から数件コメントが届きました。...
お仕事を依頼した建築家:土屋隆志設計室一級建築士事務所 土屋隆志 ...