増築の確認申請で留意しなくてはいけないことは、既存の建物が法的に不適格な建築のままでは増築申請が原則受け付けられません。要は検査済み書が無い建物の敷地内に増築は基本できないというシステムです。ただ、要件には逃げ道も用意されており、再度申請して法的に支障のないことを証明すればできる可能性はあります。ケースによっては構造計算を要求される場合もありその場合、基礎形状や仕様が不明なときにやっかいなことになります。
一級建築士 南俊治建築研究所
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
大変お世話になっております。昨年、仲里様のサイトから建築家の紹介を受けたSと申します。 応募により6社からオファーをいただき、そのうち2社と面会し、...
現在契約を検討している物件がありましてご相談の掲載をさせて頂きました。2日後に地元の建築家さんからご連絡を頂きました。物件を見ながら素人目では分からない部分を大変親身に、...
当社から車で10分と言う近さでこの方でいいかと言う気持ちで設計と建築確認依頼までお願いしました。
契約価格はフラットを別にして2棟で240万円です。
...