傾斜地の雨水対策では、隣地とのトラブルを回避することが大事な視点です。法律では,低い土地の所有者は,上手にある土地から自然に流れてくる水の流れを妨げてはならないとされています(民法214条)。他方で,法律では,屋根等の工作物から直接に雨水を隣の土地に流れ込ませることはできないとされています(民法218条)
よって屋根の樋計画や外構排水計画では入念に図面化しなくてはならないことになります。
一級建築士事務所 南俊治建築研究所
家作りに役立つ情報をお送りします。ぜひご登録ください。
現在契約を検討している物件がありましてご相談の掲載をさせて頂きました。2日後に地元の建築家さんからご連絡を頂きました。物件を見ながら素人目では分からない部分を大変親身に、...
当社から車で10分と言う近さでこの方でいいかと言う気持ちで設計と建築確認依頼までお願いしました。
契約価格はフラットを別にして2棟で240万円です。
...